2025年10月30日木曜日

重要項事項説明書より

 「施設の到着が数分遅れる事の考え及び重要事項説明書には次のように明記されてあります  ※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容のサービスを行うための標準的な時間によるものです。従って、例えば単にご家族の出迎え等の都合で通常の時間を超えて事業所にいたというだけの場合は当初の計画に位置づけられた所要時間の料金となります。 ※ご利用者様の希望又は心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、当日の利用はキャンセル扱いとし、利用料は頂きません」 このようになっております。

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